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最高裁判所第三小法廷 平成7年(行ツ)20号 判決 1995年11月21日

上告人

近畿システム管理株式会社

右代表者代表取締役

片山省三

右訴訟代理人弁護士

万代彰郎

被上告人

大阪府地方労働委員会

右代表者会長

由良数馬

右補助参加人

全国一般労働組合大阪府本部

右代表者執行委員長

岡野修

右補助参加人

近畿システム管理労働(ママ)組合

右代表者執行委員長

安村照雄

右補助参加人

安村照雄

右三名訴訟代理人弁護士

河村武信

斉藤真行

出田健一

右当事者の大阪高等裁判所平成五年(行コ)第一八号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成六年八月三一日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人万代彰郎の上告理由について

上告人会社の定年者再雇用制度内規によれば、「嘱託期間は原則として一年ごとの契約とする。この契約は、会社と本人の合意がある時は期間を更新することができる。」とされている(第四条)ところ、被上告人委員会が上告人会社に対し、被上告補助参加人安村を嘱託社員として取り扱うことを命ずる内容の本件救済命令を発した時期は、同補助参加人の定年後一年三箇月以上経過していたというのが本件の事案である。そして、原審の適法に確定したところによれば、上告人は、本件救済手続においては、嘱託再雇用はあくまで上告人の自由な裁量で行っているものと主張して、その期間が一年間と定められている旨の主張も、前記内規の存在の主張もせず、これを証拠として提出することもせず、本訴において初めてこれらの主張立証をしたというのである。右の経過に原審の適法に確定したその余の事実関係を加えて本件を考察すれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

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